デイサービスを開業するには
法人格が必要です。
すでに事業をされている場合は
その法人で申請すればよいですが
法人を持っていない場合は
法人から作らなければいけません。
株式会社か合同会社のどちらかを
選択するのが一般的です。
その際に定款の作成が必要になってきます。
そこの目的欄に書いてある
事業しかしてはいけませんので
デイサービスをする上でも
デイサービスをやります!という
文言が必要となってきます。
では、どのような文言を書いたらいいのか?
ということをご紹介します。
デイサービス経営で定款の目的に記載する文言
自治体によって、2つに分かれます。
細かく書かなければいけない自治体と
大まかでよい自治体。
例えば、ラーメン屋さんをやる場合
ラーメン屋さんをやります!と書かなければいけないのか
飲食業でいいのかという感じです。
大まかでよいのであれば
以下の文言でOKです。
- 介護保険法に基づく居宅サービス事業
- 介護保険法に基づく介護予防サービス事業
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 通所介護(デイサービス)
- 通所リハビリテーション
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
- 短期入所療養介護
- 特定施設入居者生活介護
- 福祉用具貸与
- 特定福祉用具販売
デイサービスを行う場合は
- 介護保険法に基づく通所介護事業
- 介護保険法に基づく介護予防通所介護事業
訪問介護を行う場合は
- 介護保険法に基づく訪問介護事業
- 介護保険法に基づく介護予防訪問介護事業
のように記載しなくてはいけません。
定款を作成する前に
自治体に確認しておいてください。
また、2015年から
段階的に始まっている総合事業の関係もあり
これから開業する場合はこのような書き方が良いです。
- 介護保険法に基づく介護予防サービス事業又は第1号事業
第1号字事業というのは総合事業のことです。
これも自治体によっては
- 介護保険法に基づく介護予防通所介護事業又は第1号通所事業
定款には、今後行いそうな事業も記載する
これは、好みにもよりますが
私はどうせ定款を作成するなら
自分が興味がある事業や今後行う事業を
記載したほうが良いと思います。
定款に書いていないと事業ができないので
書いてない場合はだいたい3万円くらい払って
文言を追加しなくてはいけません。
なら先に書いておこうといった考えです。
そうすると、デイサービスを開業するなら
今後違う業態の介護事業も行う可能性があるので、
以下の文言も入れておくことをおススメします。
- 介護保険法に基づく地域密着型サービス事業
- 介護保険法に基づく地域密着型介護予防サービス事業
- 介護保険法に基づく居宅介護支援事業
しっかりと確認して定款を作成してください。