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デイサービス開業「定款の目的に記載する文言とは?」

デイサービスを開業するには
法人格が必要です。

すでに事業をされている場合は
その法人で申請すればよいですが

法人を持っていない場合は
法人から作らなければいけません。

株式会社か合同会社のどちらかを
選択するのが一般的です。

その際に定款の作成が必要になってきます。

そこの目的欄に書いてある
事業しかしてはいけませんので

デイサービスをする上でも
デイサービスをやります!という
文言が必要となってきます。

では、どのような文言を書いたらいいのか?
ということをご紹介します。

デイサービス経営で定款の目的に記載する文言

自治体によって、2つに分かれます。

細かく書かなければいけない自治体と
大まかでよい自治体。

例えば、ラーメン屋さんをやる場合
ラーメン屋さんをやります!と書かなければいけないのか
飲食業でいいのかという感じです。

大まかでよいのであれば
以下の文言でOKです。

  • 介護保険法に基づく居宅サービス事業
  • 介護保険法に基づく介護予防サービス事業
『介護保険法に基づく居宅サービス事業』
というのは要介護の方のサービスの総称です。
『介護保険法に基づく介護予防サービス事業』は
要支援の方のサービスの総称です。このサービスの総称の中には以下の事業が入っています。

  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導
  • 通所介護(デイサービス)
  • 通所リハビリテーション
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 短期入所療養介護
  • 特定施設入居者生活介護
  • 福祉用具貸与
  • 特定福祉用具販売
これだけの事業が含まれているので楽ですね。今度は細かく書かなけばいけない場合はどう書くのか?

デイサービスを行う場合は

  • 介護保険法に基づく通所介護事業
  • 介護保険法に基づく介護予防通所介護事業

訪問介護を行う場合は

  • 介護保険法に基づく訪問介護事業
  • 介護保険法に基づく介護予防訪問介護事業

のように記載しなくてはいけません。

定款を作成する前に
自治体に確認しておいてください。

また、2015年から
段階的に始まっている総合事業の関係もあり
これから開業する場合はこのような書き方が良いです。

  • 介護保険法に基づく介護予防サービス事業又は第1号事業

第1号字事業というのは総合事業のことです。

これも自治体によっては

  • 介護保険法に基づく介護予防通所介護事業又は第1号通所事業
と書かなけければいけないところもあります。

定款には、今後行いそうな事業も記載する

これは、好みにもよりますが
私はどうせ定款を作成するなら

自分が興味がある事業や今後行う事業を
記載したほうが良いと思います。

定款に書いていないと事業ができないので
書いてない場合はだいたい3万円くらい払って
文言を追加しなくてはいけません。

なら先に書いておこうといった考えです。

そうすると、デイサービスを開業するなら
今後違う業態の介護事業も行う可能性があるので、

以下の文言も入れておくことをおススメします。

  • 介護保険法に基づく地域密着型サービス事業
  • 介護保険法に基づく地域密着型介護予防サービス事業
  • 介護保険法に基づく居宅介護支援事業
定款に規定も文言がないと
指定申請が受理されませんので
しっかりと確認して定款を作成してください。

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