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デイサービス開業「役所への事前相談を活用しましょう」

デイサービスを開業するにあたり
実際に許可を行っているのが、各自治体です。

ほとんどの自治体では事前相談ということを行っています。

ここでの事前相談は人員や要件についての相談です。

いくら利益が出ますか?
どの地域がおススメですか?

などの相談ではないのでご注意ください。

さて、今回はこの事前相談の活用方法についてご紹介します。

平面図を準備していきましょう!

事前相談には特に持ちもの指定はありませんが
平面図をもっていったほうが話が早いです。

どんな平面図かと言うと
機能訓練室や相談室、トイレなどのレイアウトが書いてあるものです。

機能訓練室は㎡数の表記もあったほうが良いです。

その上で、そこの自治体に適しているのか?

静養室の間仕切りはカーテンでもいいのか?

など事前に確認することができます。

そのため、物件契約はこの順番で行ってください。

  1. 物件を選定
  2. 内装見積り・平面図作成
  3. 事前相談
  4. 物件契約

物件契約を先にしてしまうと
取り返しがつかない事態になるので、気を付けてください。

事前相談で確認しておきたいポイント!

  • 定款の文言
  • 総合事業の開始時期
  • 各部屋の間仕切りの要件
  • 2016年以降の申請方法の変化(地域密着通所介護について)

以上のポイントは押さえておきたいので
事前相談の際は確認してください。

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