デイサービスを開業するにあたり
実際に許可を行っているのが、各自治体です。
ほとんどの自治体では事前相談ということを行っています。
ここでの事前相談は人員や要件についての相談です。
いくら利益が出ますか?
どの地域がおススメですか?
などの相談ではないのでご注意ください。
さて、今回はこの事前相談の活用方法についてご紹介します。
平面図を準備していきましょう!
事前相談には特に持ちもの指定はありませんが
平面図をもっていったほうが話が早いです。
どんな平面図かと言うと
機能訓練室や相談室、トイレなどのレイアウトが書いてあるものです。
機能訓練室は㎡数の表記もあったほうが良いです。
その上で、そこの自治体に適しているのか?
静養室の間仕切りはカーテンでもいいのか?
など事前に確認することができます。
そのため、物件契約はこの順番で行ってください。
- 物件を選定
- 内装見積り・平面図作成
- 事前相談
- 物件契約
物件契約を先にしてしまうと
取り返しがつかない事態になるので、気を付けてください。
事前相談で確認しておきたいポイント!
- 定款の文言
- 総合事業の開始時期
- 各部屋の間仕切りの要件
- 2016年以降の申請方法の変化(地域密着通所介護について)
以上のポイントは押さえておきたいので
事前相談の際は確認してください。