あなたで決まり

デイサービス経営「人員基準とは?」

デイサービス経営を検討される方に
良く聞かれるのがこの質問です。

「どんな資格を持った方が必要ですか?」

今回はそのご質問にお答えします。

デイサービスにおける人員基準

そもそも、人員基準とは
介護サービスを提供するにあたり
必要な職種や人数を定めた基準です。

この基準を満たしていないと
開業前できません。

また、開業後に基準を満たしていないと、
指定取り消しの処分になってしまいます。

常勤とは?

介護保険における常勤とは
社員ということではありません。

例えば、就業時間が
9時~17時の事業所があったとすると

1時間休憩として実働は7時間
週休2日なら週35時間の勤務時間。

この35時間を満たしていれば
社員はもちろん、パートさんも
常勤ということになります。

つまりフルで働くパートさんは
非常勤ではありません。

人員基準

人員基準については、このサイトが素晴らしく
まとめてくれてありますので、確認してみてください。

要は開業時は10名で申請を出しますので、

  • 管理者(常勤)
  • 生活相談員(常勤)
  • 看護師(非常勤を複数名)

この3名がいれば問題ありません。

※介護職員は管理者が兼務という形でOKです。

その後、お客さんが増えた時に

定員を15名に変更する
 ⇒ 1人介護職員を追加

定員を20名に変更する
 ⇒ さらに1人介護職員を追加

という認識で問題ありません。

必要な資格は?

上記のおすすめサイトが分かりやすく書いてくれてありますが
ここでもおさらいしておきます。

管理者

何も資格・経験など必要ありません。

介護職員

同様に何も資格・経験など必要ありません。

看護職員

看護師 or 准看護師の資格を持っている方

生活相談員

これはちょっとややこしいです。

文句なしでOKな方

  • 社会福祉士
  • 精神保健福祉士
  • 社会福祉主事任用資格  
    ・全社協中央福祉学院社会福祉主事資格認定通信課程(通信1年)
    ・日本社会事業大学通信教育科(通信1年)
    ・大学等(短期大学を含む)において
     社会福祉に関する科目を3科目以上修めて卒業した者

     ↑これがちょっとややこしいです。
     
     4年生大学を卒業された方なら
     結構な確率で持っています。
     
     以下項目で、まず卒業年度を見てください。 

     自分の卒業年度のところで
     3科目以上履修していればOKです。 

     卒業年度を調べる場合はこちら

指定科目の変遷

昭和25年~昭和56年卒業者

社会事業概論、社会保障論、社会事業行政、公的扶助論、身体障害者福祉論、児童福祉論、社会学、心理学、社会事業施設経営論、社会事業方法論、社会事業史、保育理論、社会調査統計、医学知識、看護学、精神衛生学、公衆衛生学、生理衛生学、栄養学、倫理学、教育学、経済学、経済政策、社会政策、協同組合論、法律学、刑事政策、犯罪学、医療社会事業論、修身

昭和56年~平成11年卒業者

社会福祉概論、社会保障論、社会福祉行政、公的扶助論、身体障害者福祉論、老人福祉論、児童福祉論、精神薄弱者福祉論、社会学、心理学、社会福祉施設経営論、社会福祉事業方法論、社会福祉事業史、地域福祉論、保育理論、社会調査統計、医学知識、看護学、精神衛生学、公衆衛生学、生理衛生学、栄養学、倫理学、教育学、経済学、経済政策、社会政策、協同組合論、法律学、刑事政策、犯罪学、医療社会事業論

平成11年~平成12年卒業者

社会福祉概論、社会保障論、社会福祉行政、公的扶助論、身体障害者福祉論、老人福祉論、児童福祉論、知的障害者福祉論、社会学、心理学、社会福祉施設経営論、社会福祉事業方法論、社会福祉事業史、地域福祉論、保育理論、社会調査統計、医学知識、看護学、精神衛生学、公衆衛生学、生理衛生学、栄養学、倫理学、教育学、経済学、経済政策、社会政策、協同組合論、法律学、刑事政策、犯罪学、医療社会事業論

平成12年~現在までの卒業者

社会福祉概論、社会保障論、社会福祉行政論、公的扶助論、身体障害者福祉論、老人福祉論、児童福祉論、家庭福祉論、知的障害者福祉論、精神障害者保健福祉論、社会学、心理学、社会福祉施設経営論、社会福祉援助技術論、社会福祉事業史、地域福祉論、保育理論、社会福祉調査論、医学一般、看護学、公衆衛生学、栄養学、家政学、倫理学、教育学、経済学、経済政策、社会政策、法学、民法、行政法、医療社会事業論、リハビリテーション論、介護概論

地域によってはこのような方もOKとなります

  • 介護支援専門員(ケアマネ)
  • 老人福祉施設の施設長経験者
  • 介護福祉士
  • 特別養護老人ホームにおいて、介護の提供に係る計画の作成に関し。1年以上(勤務日180日以上)の実務経験を有する者
  • 介護保険施設又は通所系サービス事業所において、常勤で2年以上(勤務日数360日以上)介護等の業務に従事した者(直接処遇職員に限る)
  • 通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所、短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、特定施設入居者生活介護(外部サービスを除く)の特定施設、認知症対応型通所介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所、地域密着型特定施設入居者生活介護の地域密着型特定施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護療養型医療施設において、当該事業所又は施設における介護に関する実務経験が通算で1年以上(勤務日180日以上)あり、介護福祉士の資格を有する者

出店予定の地域に確認してみてください。

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