デイサービスを利用してもらう
お客さんの属性として大きく3つに分かれます。
- 第1号保険者
40歳~65歳未満の方である特定の疾患を持っている方 - 第2号保険者
65歳以上の方 - 生活保護の方
まず、結論から言うと
別途申請は必要ありません。
東京都申請ページより抜粋
生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定介護機関について
平成26年7月1日以降に新たに介護保険の指定を受けた事業所は、同時に指定介護機関の指定を受けたものとみなされますので、申請は不要です。
ただし、指定介護機関の「指定を不要とする旨申出書」を提出した場合は、この限りではありません。
数年前は、別途申請が必要でした。
1号店を出した2010年には
私もデイサービスと生活保護の方の受け入れ申請を
同時に行いました。
でも今は必要ありません。