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介護職員処遇改善加算と介護報酬の計算方法は違います

介護報酬には、基本となる報酬
加算報酬、地域報酬と
大きく分けて3つの報酬があります。

私たちも開業時はそうでしたが
介護ソフトに出てくる料金と
自分たちで出てくる料金が合わない!

ということもありました。

なので、今回は間違えやすい
介護職員処遇改善加算と
介護報酬の計算方法の違いについて
ご紹介します。

まず、介護報酬の計算方法は?

処遇改善をとっていない事業所の
場合の計算方法です。

これが基本となり
考え方としては小数点以下は切り捨てです。

(報酬単位+加算合計単位)× 通った回数=A
A × 地域加算 = B(切り捨て)
B × 0.9(2割負担の方は0.8) = C(切り捨て)
Bー C = 利用者負担額

となります。

では、実際に数字を入れてみましょう。

基本報酬が381単位。
運動機能向上加算が50単位。
入浴介助加算が43単位。
月に5回通った。

※上記は仮の数字ですので、本来の単位はこちらで確認してください。

要介護単位一覧
要支援単位一覧
地域区分一覧

◆総単位数

(381+50+43)× 5 = 2,370単位

◆総単位に地域区分をプラス

2370 × 10.72 = 25406.4 切り捨て⇒ 25,406円

◆保険請求額

25,406 × 0.9 = 22865.4 切り捨て⇒ 22,865円

◆利用者請求額

25406 – 22865 = 2,541円

これに処遇改善加算が入ったらどうなるのか?

処遇改善のポイントは四捨五入です。

◆総単位数を計算

これは上と全く同じです。

◆次に処遇改善の単位を計算します。

2370 × 4%(処遇改善加算率) = 94.8 四捨五入⇒ 95単位
処遇改善加算率はこちらの4ページ

◆あとは上記に地域加算を足すだけ

(2370単位 + 95単位) × 10.72
保険請求、利用者請求は同じです。

実際には介護ソフトが計算してくれますが
返戻や過誤調整の際は確認のため
計算しないといけない場合も
出てきますので、ぜひ覚えておいてください。

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