地域密着型は定員18人以下です。
お客さんが来て通常規模に変更する際は
今までの場合であれば変更届を出せばよいだけでした。
変更届と運営規定などの定員が記載してある部分
スタッフ人員などの書類を変更したときから
10日以内で提出すればよいだけでした。
事後報告でOKたったんですね。
しかし、地域密着から通常に変更するときは
いままでの変更方法ではありませんので
今回はその方法をご紹介します。
まずは地域未着型の廃止届を出す
運営している側はそのつもりがありませんが
制度上はまったく別ものです。
そのため、通常規模に変更する際は
地域密着型通所介護の廃止届を出さなければなりません。
この申請はそれほど面倒ではなく
届け出を出すことができますが
19名以上に変更する際は廃止届を出さなければなりません。
次に通所介護の申請を出す
ここでいう申請というのは
ゼロから申請を出すときと同じという意味です。
つまり、デイサービス自体はあるものの
開業時と同じだけの書類が必要になります。
これは言うまでもなく、かなりの時間がかかります。
また、事後報告ではなく
自治体の指定する日程までに提出しなければなりません。
ほとんどが前々月の末だとおもいますので
4月に変更したい場合は2月末までに申請しなければなりません。
これまでとの比較
【2016年3月まで】
定員10名 → 定員15名 → 定員20名 → 定員25名
すべて変更届でOK
【2016年4月以降】
定員10名 → 定員15名 → 定員20名 → 定員25名
15名から20名に変更するときに
上記の対応が必要。
20名から25名は変更届でOK
以上のように制度がかわりますので
自治体に事前に確認して
デイサービス経営の戦略をたてていってください。