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デイサービス経営「介護職員処遇改善加算は必ず申請して下さい」

介護職員処遇改善加算を取るべきなのか?

開業時は特に他のことで忙しかったり
よくわからないので
加算は申請しない場合が多いです。

結論としては申請してください。

でも、注意しておいてください。

この加算は経営上全くプラスになりません。

今回は処遇改善の概要と
申請すべき理由をご紹介します。

介護職員処遇改善加算とはどういったものか?

社内通念上、介護職員は
仕事の内容と給与が合っていないので

国やお客さんに負担してもらって
給与をアップしてあげようといったものです。

ここで経営上のポイントがあります。

  1. 経営上は他の加算とは違い
    まったくプラスになりません。
  2. 介護職員(介護職員としての業務している人)にしか
    渡すことができません。

介護職員処遇改善加算は経営上、プラスにならない

この加算はあくまで
職員の給与や手当に還元しないといけません。

例えば、この加算のお金で
新しいマシンなどを買うことはできません。

この加算の仕組みは
年間10万円の加算収入が入ったら

少なくとも10万1円以上の還元を
しないといけないというものです。

仮に10万円の収入があり
7万円しかスタッフに還元していない場合は
3万円を返さなくてはいけません。

そのため、この加算は
経営上プラスにならないものなのです。

介護職員にしか渡せない

これもちょっと経営上、困ります。

この加算でもらった収入を
還元できる職員は限られています。

例えば、管理者(生活相談員)
介護職員、看護師の3名いたとして
この3名でもらえるのは介護職員だけです。

生活相談員を兼任していない管理者の場合は
お客さんを指導している時間などは
介護スタッフとしてみなされるので
ある程度は還元できます。

でも、あくまで時間に対しての考え方なので、
振り分けられる金額は

介護職員 > 管理者

となってしまいます。

すると、少人数で売上が上がってしまうと
介護職員のほうが給与が高くなってしまう可能性があります。

これでは、組織がおかしくなるので
還元先や方法をしっかり検討しなくてはいけません。

加算金額はどのくらいもらえるのか?

デイサービスの場合加算金額は以下の通りです。

※介護報酬の総単位数(売上)×加算率です。

加算Ⅰ 加算Ⅱ 加算Ⅲ 加算Ⅳ
デイサービス 4.0% 2.2% 加算Ⅱの90% 加算Ⅱの80%

売上は月300万あるとしたら
12万の加算が入り、それを介護職員に還元します。

特にⅠを取得した場合特に
上記のように還元が困る場合があるので、
あらかじめシミュレーションをしておくことをおススメします。

なぜ、処遇改善加算をとるべきなのか?

オーナーや管理者はどこを見るべきでしょうか?
お客さん?ケアマネさん?お医者さん?
働いてくれているスタッフですね。

オーナーや管理者の一番最初の仕事は
スタッフに働きやすい完了を提供してあげることです。

そう考えれば、スタッフにとってメリットが大きい
この加算は絶対に申請するべきです。

たまに、お客さんに負担がかかるので
申請という方がいらっしゃいますが、逆です。

良いスタッフがいての初めて良いサービスが実現できます。

なので、開業時から
処遇改善加算はしっかりと申請しておいてください。

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