介護職員処遇改善加算を取るべきなのか?
開業時は特に他のことで忙しかったり
よくわからないので
加算は申請しない場合が多いです。
結論としては申請してください。
でも、注意しておいてください。
この加算は経営上全くプラスになりません。
今回は処遇改善の概要と
申請すべき理由をご紹介します。
介護職員処遇改善加算とはどういったものか?
社内通念上、介護職員は
仕事の内容と給与が合っていないので
国やお客さんに負担してもらって
給与をアップしてあげようといったものです。
ここで経営上のポイントがあります。
- 経営上は他の加算とは違い
まったくプラスになりません。 - 介護職員(介護職員としての業務している人)にしか
渡すことができません。
介護職員処遇改善加算は経営上、プラスにならない
この加算はあくまで
職員の給与や手当に還元しないといけません。
例えば、この加算のお金で
新しいマシンなどを買うことはできません。
この加算の仕組みは
年間10万円の加算収入が入ったら
少なくとも10万1円以上の還元を
しないといけないというものです。
仮に10万円の収入があり
7万円しかスタッフに還元していない場合は
3万円を返さなくてはいけません。
そのため、この加算は
経営上プラスにならないものなのです。
介護職員にしか渡せない
これもちょっと経営上、困ります。
この加算でもらった収入を
還元できる職員は限られています。
例えば、管理者(生活相談員)
介護職員、看護師の3名いたとして
この3名でもらえるのは介護職員だけです。
生活相談員を兼任していない管理者の場合は
お客さんを指導している時間などは
介護スタッフとしてみなされるので
ある程度は還元できます。
でも、あくまで時間に対しての考え方なので、
振り分けられる金額は
介護職員 > 管理者
となってしまいます。
すると、少人数で売上が上がってしまうと
介護職員のほうが給与が高くなってしまう可能性があります。
これでは、組織がおかしくなるので
還元先や方法をしっかり検討しなくてはいけません。
加算金額はどのくらいもらえるのか?
デイサービスの場合加算金額は以下の通りです。
※介護報酬の総単位数(売上)×加算率です。
加算Ⅰ | 加算Ⅱ | 加算Ⅲ | 加算Ⅳ | |
デイサービス | 4.0% | 2.2% | 加算Ⅱの90% | 加算Ⅱの80% |
売上は月300万あるとしたら
12万の加算が入り、それを介護職員に還元します。
特にⅠを取得した場合特に
上記のように還元が困る場合があるので、
あらかじめシミュレーションをしておくことをおススメします。
なぜ、処遇改善加算をとるべきなのか?
オーナーや管理者はどこを見るべきでしょうか?
お客さん?ケアマネさん?お医者さん?
働いてくれているスタッフですね。
オーナーや管理者の一番最初の仕事は
スタッフに働きやすい完了を提供してあげることです。
そう考えれば、スタッフにとってメリットが大きい
この加算は絶対に申請するべきです。
たまに、お客さんに負担がかかるので
申請という方がいらっしゃいますが、逆です。
良いスタッフがいての初めて良いサービスが実現できます。
なので、開業時から
処遇改善加算はしっかりと申請しておいてください。